小浜市議会 2021-03-16 03月16日-03号
改正文化財保護法におきましても、地域が一体となって文化財の継承に取り組んでいく民間団体といたしまして、文化財保存活用支援団体の指定が盛り込まれております。 この支援団体に指定されますと、行政や文化財所有者と連携し、効率的な文化財の保存活用に関する取組が可能になるほか、この支援団体を対象とする文化庁の補助金が新設される可能性が高いなどのメリットがございます。
改正文化財保護法におきましても、地域が一体となって文化財の継承に取り組んでいく民間団体といたしまして、文化財保存活用支援団体の指定が盛り込まれております。 この支援団体に指定されますと、行政や文化財所有者と連携し、効率的な文化財の保存活用に関する取組が可能になるほか、この支援団体を対象とする文化庁の補助金が新設される可能性が高いなどのメリットがございます。
このような時代の変化を受けまして、本年4月に施行されます改正文化財保護法では、大きく2点の改正ポイントがございます。 1点目は、高齢化等で所有者による文化財の保存継承が難しくなってきた場合に、所有者にかわり文化財を保存活用する管理責任者の要件を拡大し、地域全体で活用を視野に入れて対応していくべき方針が示されたところでございます。
本年4月から施行される改正文化財保護法には、市町村は都道府県の大綱を勘案し、文化財の保存、活用に関する総合的な計画を作成し、国の認定を申請できるとされており、これが文化財保存活用地域計画です。
本年4月には改正文化財保護法が施行され、文化財は保存から活用の時代に入ってまいります。今回の改正により位置づけられた文化財のマスタープランとも言える文化財保存・活用地域計画を全国に先駆けて策定することにより、これまで以上に文化財の保存・継承と活用を推進し、全国に誇れる先進的かつ特徴的なまちづくりに努めてまいります。 次に、私の公約の四つ目に掲げる「生活をみがく」について申し上げます。
そこで、改正文化財保護法についてお聞きいたします。 歴史的建造物や史跡、美術品などの地域の文化財の活用を後押しする改正文化財保護法が、6月1日、参院本会議で可決・成立し、4月1日に施行されることとなりました。
……………………… 36 1.持続可能な開発目標、SDGsについて (1)「持続可能な開発目標」SDGsについて (2)SDGsにおける教育について 2.勝山市の防災計画について (1)受援計画について (2)自主防災組織連絡協議会の創設について (3)防災士について 3.歴史遺産の保存と活用について (1)改正文化財保護法